開店に関する手続きを行う|カフェを始めるには⑥

開店に関する手続きを行う

開店に関する手続きを行う

資格の取得と並行して行わなければいけないのが、開店に伴う各種の手続きです。
これは資格や許可の取得とセットになっていることが多く、重要なものを出し損ねることはあまりないようですが、煩雑で面倒なイメージから後回しにしてしまいがちなので、念のためチェックしながら進めたほうが良いでしょう。

個人事業主としてカフェを経営する場合は、所轄税務署に「個人事業の開業届」を提出します。

できれば同時に、「青色申告の承認申請書」をだして複式簿記で帳簿をつけるようにすると、税金計算上様々なメリットがあります。
最近は簡単に使用できる専用ソフトもありますので、そちらを利用するとあまり知識がなくても制度を利用できるようです。
家族か他人かに関わらず、従業員を使う場合には「給与支払事務所開設届出書」も一緒に出しておきましょう。

前述の防火管理者や衛生管理責任者は、資格を持っているだけでなく誰がそれに該当するのかを(たとえ一人で経営していても)申請しておかねばなりません。
取得すべき資格があっているか、他に漏れがないかなどは申請時に窓口で相談してチェックしてもらうと間違いありません。

また、それまで他の会社に雇われていた場合は健康保険や年金の種別が変わりますので、役所や社会保険事務所へ届出をする必要があります。
これを忘れていると、いざというときに保険証がなくてばたばたしてしまったり、払いそびれていた税金や年金の請求がまとめてきてしまったり、年金の支払いが滞ることで万一のときに障害年金や遺族年金が受け取れなくなってしまったりといった危険がありますので、注意が必要です。

このほか、従業員を雇い入れる場合は一ヶ月以内の臨時雇用など例外を除いて、労働基準監査所やハローワークに雇用保険や労働保険に関する届出が必要になります。
「数人しか雇っていないから」「正社員でなくアルバイトやパートだから」というのは理由になりませんので、必ず届け出ましょう。

資格取得と同じように、手続きの方法や種類について迷ったらそれぞれ管轄の窓口に問い合わせれば、詳しいやり方や注意点を教えてくれます。
ほとんどの方がはじめて行う手続きが多いため面倒に感じるかもしれませんが、後回しにしていて漏れてしまい、せっかく営業が軌道に乗ってきた所で問題発生、なんてことが起こらないよう、確実に終わらせておきましょう。

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